就業規則とは

法改正に対応した就業規則・育児介護休業の見直し

就業規則の見直しはお済みでしょうか?
昨年の7月1日~育児・介護休業法が改正になりました。皆さんの就業規則は見直しがお済ですか?
①短時間勤務制度の導入
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度をもうけなければなりません。短時間勤務とは、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分~6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。

法改正に対応した就業規則・育児介護休業の見直し

就業規則の見直しはお済みでしょうか?
①所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

法改正に対応した育児介護休業の見直し

就業規則の見直しはお済でしょうか?

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

法改正に対応した就業規則・高年齢雇用安定法の見直し

就業規則の見直しはお済みでしょうか? 
平成25年4月~高年齢雇用安定法が法律改正となっています。

改正では、
①65歳以上までの定年の引上げ
②基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への制度改正
③定年の定めの廃止
のいずれかが必要です。

法改正に対応した就業規則・労働契約法の見直し

就業規則の見直しはお済みでしょうか
労働契約法も法律改正になっています。改正では、

①無期労働契約への転換
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込により、期間の定めのない労働契約に転換できるルールです。
②「雇止め法理」の法定化
 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に想定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
③不合理な労働条件の廃止
 有期契約労働者と無期労働契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。

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